国際的な平和・安全の維持を確保する目的で、貨物や仕向地によって、輸出に際して事前に外為法(外国為替及び外国貿易法)による許可を得ておくことが必要となる場合があります。
大元になる法律は外国為替及び外国貿易法(通称:外為法)です。規制対象は、貨物と役務があり、それぞれ、貨物=48条(輸出貿易管理令)、役務=25条(外国為替令)によって規制されています。その輸出貿易管理令と外国為替令のそれぞれにリスト規制とキャッチオール規制があります。(他にも関連する省令や通達等「おそれ省令・おそれ告示等」が存在します。)
輸出貿易管理令の別表第1に許可が必要となる貨物の範囲が列記されています。別表第1は、品目毎に仕様を規制しているリスト規制と、品目ごとのスペックを定めずに用途、仕向国などにより規制するキャッチオール規制(16の項)の2種類から構成されています。
貨物とは、いわゆるモノ(特定貨物)の輸出を意味し、役務の提供とはサービスなどの無形製品の提供(居住者→非居住者への提供、ソフトウェアを含む)を意味しています。輸出貿易管理令は、モノ(貨物)に関するルールを定めています。
兵器及び兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを規制するためのリストです。仕向国によらず製品そのものが対象です。対象製品はリストに明確に規定されており、リストに掲載されているものは該当品と呼ばれ、ユーザーや用途によらず必ず輸出許可が必要になります。
判断がつかない場合、カタログなど特性や仕様を示す書類やHSコード(HS番号)等を準備し、経済産業省に相談することができますが、あくまでも判定は輸出者が行うものであり、自社の判断、見解が重要になります。また、この判断プロセスもあくまでも自主規制であり会社によって様々です。
製品に関係なく、全ての個別案件で必要なチェックがこのキャッチオールです。正しい知識を持って、適切な判定をして下さい。キャッチオール規制とは、リスト規制以外で、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれのあるものを規制するもので、対象となる製品を輸出する際は、出荷毎に、仕向国(最終地)、輸出先企業(最終的なユーザー)、用途を知っているかを確認することを求めているものです。対象製品は製品のHSコードを把握した後、安全保障貿易管理のホームページにて、キャッチオール規制対象品目表を参照することで確認できます。食料品や木材を除く、殆ど全ての製品が対象です。具体的には、HSコード(関税定率法の別表)の第25類~第40類、第54類~第59類、第63類、第68類~第93類、第95類に属する貨物。これらの貨物の設計、製造や使用に係る技術も規制対象となります。日本から輸出をしようとしている企業は必ず確認をしなければなりません。
国際輸出管理関係の政令等は常に変化します。正しい最新情報を入手し、適切な判定をしてください。最新の政省令改正の施行日は平成24年9月14日です。輸出令別表第1等の改正が行われ、輸出規制対象となる技術、及び貨物の追加、削除が行われます。
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