輸出貿易管理令

国際的な平和・安全の維持を確保する目的で、貨物や仕向地によって、輸出に際して事前に外為法(外国為替及び外国貿易法)による許可を得ておくことが必要となる場合があります。

大元になる法律は外国為替及び外国貿易法(通称:外為法)です。規制対象は、貨物役務があり、それぞれ、貨物=48条(輸出貿易管理令)、役務=25条(外国為替令)によって規制されています。その輸出貿易管理令外国為替令のそれぞれにリスト規制キャッチオール規制があります。(他にも関連する省令や通達等「おそれ省令・おそれ告示等」が存在します。)

輸出貿易管理令の別表第1に許可が必要となる貨物の範囲が列記されています。別表第1は、品目毎に仕様を規制しているリスト規制と、品目ごとのスペックを定めずに用途、仕向国などにより規制するキャッチオール規制(16の項)の2種類から構成されています。

スペック(仕様)の規制
↓リスト規制↓
用途・仕向地の規制
↓キャッチオール規制↓
外為法 貨物48条輸出貿易管理令 別表第1(1~15項) 別表第1(16項)
役務25条外国為替令 別表(1~15項) 別表(16項)

貨物とは、いわゆるモノ(特定貨物)の輸出を意味し、役務の提供とはサービスなどの無形製品の提供(居住者→非居住者への提供、ソフトウェアを含む)を意味しています。輸出貿易管理令は、モノ(貨物)に関するルールを定めています。

リスト規制とは何か?

兵器及び兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを規制するためのリストです。仕向国によらず製品そのものが対象です。対象製品はリストに明確に規定されており、リストに掲載されているものは該当品と呼ばれ、ユーザーや用途によらず必ず輸出許可が必要になります。

リスト規制による規制対象であるか否かを判断する方法(1~5まで)

1. 安全保障貿易管理のホームページにて、「輸出令及び貨物等省令のマトリクス表」を参照します。フレームページになっています。
2. 15項に分類された商品カテゴリーを特定し、輸出をしようとしている製品のカテゴリーをクリックします。(カテゴリーに振られている番号が「輸出令別表1の項」になります。)
3. 輸出したい製品が、更に細分化された商品品目のどの項番に該当するかを判断します。(専門的な知識が必要になりますので、製品を開発した技術者などのサポートが必要になる場合があります。多くの商品は複数のカテゴリー・品目にまたがりますので注意が必要です。)
4. 輸出しようとしている製品が該当する項番の「項目別対比表」(安全保障貿易情報センター発行・輸出規制情報に記載されている)を取り出します(該当する項番の項目別対比表は存在しない場合もあります)。(項目別対比表とは、「輸出貿易管理令別表第1」の1項から15項までの項番を網羅した判断資料で、通称「パラメータシート」とも呼ばれています。)
5. パラメータシートやマトリクス表に記載されている解釈に沿って、該当、非該当の判定を行ないます。自社製品でない購入品の場合、製造者に対し該非判断情報の提供を要求します。
6. 結果を「該非判定書」として記録し、社内文書として保管します。製品が非該当であれば、この「該非判定書」に基づき、対外的な書類である「非該当証明書」を顧客や関連業者の要求に応じて発行することになります。パラメータシートと該非判定書をセットにして、いつでも判断根拠を開示できるようにしておくことが大切です。従来、該非判定書を作らず、非該当証明書を作成しておき、顧客要求に応じてコピーを提出するのが一般的でしたが、後述する「キャッチオール規制(出荷毎に仕向国、用途、ユーザーを確認する)」の新設により、非該当の確認とキャッチオール確認がセットになるのがあるべき姿となりました。そのため、非該当証明書の発行毎に「リスト規制の非該当」、「キャッチオールも非該当」であることを確認したという意味での「非該当証明書」を発行することを推奨します。
7. 該当製品を輸出する場合、経済産業省に対し輸出許可申請を行います。(その際、輸出許可申請を行う貨物・役務の内容によって、パラメータシートなどの添付を求められることがあります。)経済産業大臣から承認された「輸出許可書」を受領後、税関宛に輸出申告をします。

判断がつかない場合、カタログなど特性や仕様を示す書類やHSコード(HS番号)等を準備し、経済産業省に相談することができますが、あくまでも判定は輸出者が行うものであり、自社の判断、見解が重要になります。また、この判断プロセスもあくまでも自主規制であり会社によって様々です。

キャッチオール規制とは何か?

製品に関係なく、全ての個別案件で必要なチェックがこのキャッチオールです。正しい知識を持って、適切な判定をして下さい。キャッチオール規制とは、リスト規制以外で、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれのあるものを規制するもので、対象となる製品を輸出する際は、出荷毎に、仕向国(最終地)、輸出先企業(最終的なユーザー)、用途を知っているかを確認することを求めているものです。対象製品は製品のHSコードを把握した後、安全保障貿易管理のホームページにて、キャッチオール規制対象品目表を参照することで確認できます。食料品や木材を除く、殆ど全ての製品が対象です。具体的には、HSコード(関税定率法の別表)の第25類~第40類、第54類~第59類、第63類、第68類~第93類、第95類に属する貨物。これらの貨物の設計、製造や使用に係る技術も規制対象となります。日本から輸出をしようとしている企業は必ず確認をしなければなりません。

キャッチオール規制による規制対象となる出荷であるか否かを判断する方法

1. 経済産業省からインフォームを受けているかを確認します(インフォーム要件)。 受けていない→2へ
受けている→許可が必要
2. 自社製品のHSコードを把握、確認した後、安全保障貿易管理のホームページにて、「キャッチオール規制対象品目表」を参照し、対象製品かどうかを確認します。 対象→3へ
対象外→許可不要
3. 仕向国(最終地)を確認します。基本的に全地域向け出荷が対象となりますが、アメリカ、カナダ、EU諸国等の輸出管理を厳格に実施している(通称:ホワイト国/輸出令別表第3の国)26カ国向け貨物は除外されます。
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、大韓民国、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国(英国)、アメリカ合衆国
ホワイト国以外→4へ
ホワイト国→許可不要
4. 用途を確認します。軍需用途に転用できると判断されるかどうか、それに関連する情報を知り得ているか(客観要件)を確認します。 判断されない、
知り得ていない→5へ
判断される→6へ
知り得ている→6へ
5. 輸出先企業(最終ユーザー)を確認後、安全保障貿易管理のホームページから、「外国ユーザーリスト」をダウンロードし、懸念の該当企業でないかを確認します。この外国ユーザーリストは定期的な更新が必要です 該当しない→許可不要
最終ユーザー未確定→許可不要
該当→6へ
6. 核兵器の開発等、及び別表に掲げる行為以外に利用されることが明らかかどうかを確認します。 明らかでない→許可が必要
明らか→許可不要

最新の情報を手に入れて下さい

国際輸出管理関係の政令等は常に変化します。正しい最新情報を入手し、適切な判定をしてください。最新の政省令改正の施行日は平成24年9月14日です。輸出令別表第1等の改正が行われ、輸出規制対象となる技術、及び貨物の追加、削除が行われます。